雇用保険手続きの際のマイナンバー取扱いについて

労働保険事務委託事業主の皆様

日頃より労働保険、雇用保険手続きにご協力いただきありがとうございます。

平成30年5月以降雇用保険手続きの際にはマイナンバーの記載がない場合、受理がされなくなります。

つきましては、5月以降に各雇用保険手続きについて個人番号の情報漏洩を防止する為に、

書面にて郵送、もしくは商工会窓口への持参(FAX不可)をお願いします。

記載用紙を下記にご用意しましたので、事象発生の際はこちらをご利用下さい。

大変お手数お掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

 

※厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークよりお知らせ

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします

※新規採用の際
雇用保険資格取得連絡票(PDF)
雇用保険資格取得連絡票(Excel)

※従業員退職の際
雇用保険資格喪失連絡票(PDF)
雇用保険資格喪失連絡票(Excel)

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